消費者ホットライン
電話番号「118」で消費者ホットライン相談受付
昨年7月に導入された消費者ホットラインの全国共通の電話番号である
「118」を知らない人が9割に上ることが連合が実施したアンケートで分かった。
「188」にかけると最寄りの消費生活センターなどの窓口につながる仕組みだが
住んでいる自治体にセンターがあるか知らない人も60.8%に上った。
国民への浸透が課題だ。
アンケートは昨年11月、インターネットを通じ20~60歳の男女1000人に実施。
知っていたのは12.8%だけだった
過去10年間に自分や家族が
消費者被害に遭った人は16.9%、平均の被害額は35.9万円だった。
65歳以上に限ると被害額平均は63.2万円と、より高額だった。
商品やサービスの種類を尋ねたところ、食料品が最多の19.5%。
次いで衣類や靴などが13.6%。冷蔵庫などの住居品は10.1%だった。
自分が被害に遭った際の気持ち(複数回答)は「悔しい」が最多の61.7%。
ほかに「諦めようと思った」が27.1%、「眠れなくなった」は11.2%だった。
消費生活センターは全国に763ケ所(2014年4月現在)あり、相談を受け付ける。
全市町村にも消費生活相談窓口があり、「188」にかけると、最寄りの窓口を案内される。
電話勧誘販売
電話勧誘販売をしようとする事業者は、相手方に「いりません!」「契約する意思はない!」
と断られた場合、直ちに電話を切らなければなりません(特商法17条)。
もし一度断ったにも関わらず、再度、同じ内容で繰り返し電話勧誘をしてきた場合には、
行政処分(悪質なものには業務停止や罰金刑)の対象にもなります。
再勧誘等の禁止について、法律で規制されていることを知らない消費者が大勢います。
詐欺の疑いで不安な方へ
もし詐欺ではないかと心配な方は、相談窓口として独立行政法人 国民生活センター
消費者ホットラインへ。基本的には、詐欺の電話等は無視をすれば問題ないのですが、
やはりはっきりわからない事案や不安になるケースも多くあると思います。
そのような場合、おひとりで悩まずご相談をしてみて下さい。